債権者へ最後に返済してから5年以上が経っている場合、
消滅時効により支払い義務をなくせる可能性がございます。
その場合は、債権者に「消滅時効援用の意思」を
伝えることにより債務が消滅します。
支払ってはいけません。
たとえ千円でも支払ってしまうと、金額に関わらず、支払いをした時点で支払う意志があると見なされ、時効の援用は実質的に出来なくなります。
元々の借入先から回収の委託を受けた会社や、債権を譲り受けた会社からの請求・督促の場合、法的に有効な請求・督促の可能性がありますし、時効になっている場合でも、時効の援用をしないと支払い義務はなくなりません。
すぐにシャイン司法書士法人までご連絡ください。裁判所からの郵便物を放っておくと、時効期間が延長となり、時効の援用が出来なくなることがあります。
相談料・着手金・調査費用
一切不要!
業界最安水準の料金体系で安心!
相談無料
相談は何度でも無料
着手金も無料
最初の費用が不要
調査も無料
時効の援用が可能か調査
司法書士報酬
33,000円〜※1
※1…司法書士報酬は、1社のみの場合は33,000円。2社目以降は1社当たり27,500円です。
その他、訴訟に至る案件の場合は別途、16,500円申し受けます。
例)3社の場合(訴訟なし)
33,000円×1社+27,500円×2社=88,000円 別途実費※2
※2…別途実費とは、1社当たり2,000円の内容証明郵便代金及び通信費としてかかる費用です。
詳しくは、お問い合わせください。
※価格はすべて税込みです。
相談は何度でも無料。時効の援用の説明や手続きの流れ、かかる費用についてご説明します。
ご依頼を受けたらすぐに、債権者へ受任通知を送付し、この時点で取り立て督促・返済は、一時的にSTOPします。また債権調査により、債務内容も明らかになります。
消滅時効の援用通知(意思表示)を債権者に送付し、消滅時効が成立すると手続きは完了です。
大阪・天満橋駅直結ビル内
(京阪電車・大阪メトロ谷町線)
大阪の中心地である天満橋駅から直結のビルですので、スムーズにご来所いただけます。
事務所名 | シャイン司法書士法人・行政書士事務所 |
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所在地 | 〒540-6591 大阪市中央区大手前一丁目7番31号 OMMビル12階 |
電話番号 | 06-6943-7233 フリーダイヤル 0120-991-535 |
FAX番号 | 06-6943-7244 |
大阪メトロ谷町線北改札口より出ます。
1番出口から直結のOMMビル(大阪マーチャンダイズ・マート)へ進みます。
OMMビル(大阪マーチャンダイズ・マート)へ入ります。
OMMビルの飲食店街を通り中央エレベーターへ向かいます。
中央エレベーターで12階までお越しください。
事務所がございます。
京阪電車・天満橋駅改札を出て、15番出口(OMMビル・大阪メトロ谷町線方面)へ向かいます。
そのまま誘導の表示に従い、駅直結でOMMビル(大阪マーチャンダイズ・マート)へ入ります。
OMMビルの飲食店街を通り中央エレベーターへ向かいます。
中央エレベーターで12階までお越しください。
事務所がございます。
事務所名 | シャイン司法書士法人・行政書士事務所 京都支店 |
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所在地 | 〒604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地 MJP KARASUMA BLDS 3F |
電話番号 | 06-6943-7233 フリーダイヤル 0120-991-535 |
FAX番号 | 06-6943-7244 |
地下鉄烏丸線「四条駅」改札を出て、22番出口へ向かいます。
22番出口は、「LAQUE(ラクエ)四条烏丸」に直結しているので、そのまま階段を上がり地上へ出ます。
22番出口を上がって、地上に出た風景です。対向車線側に三井住友銀行のビルが見えます。
22番出口を出て、烏丸通を北に直進します。
進んでいくと北陸銀行・ローソン・ドトールコーヒーがありますが、さらに直進します。
さらに、直進すると「DEAN & DELUCA」というレトロな外観のカフェがあるので、この交差点を左折します。
MJP KARASUMA BLDSがあるので、3階までお越しください。事務所がございます。
京都市営地下鉄 烏丸線・東西線「烏丸御池駅」改札を出て、6番出口へ向かいます。
6番出口を地上に出て、進行方向(南)を向いた風景です。
烏丸通を南下していきます。最初の交差点で、スターバックスとレンガ造りのみずほ銀行がありますが直進します。
三条通をさらに南下すると、次は六角通りと交差しますが、さらに直進します。
但馬銀行と「DEAN & DELUCA」がある交差点を右折します。
MJP KARASUMA BLDSがあるので、3階までお越しください。事務所がございます。
シャイン司法書士法人までご相談ください。
最後に借入や返済などの取引きをしてから5年以上経過していて、時効の中断事由がない場合、借金の「時効の援用」をすることで支払い義務をなくすことができます。
いいえ、しません。
借金の時効成立のために「時効の援用」手続きを取らなければ、支払い義務は消滅しません。
時効の援用をして、時効が成立することではじめて、支払い義務がなくなります。
はい、できます。
個人再生を過去にしていたとしても、5年以上経過した借金は「時効の援用」ができます。